国総貨複第199号 平成15年3月18日 各地方運輸局自動車交通部長 関東・近畿運輸局自動車業務監査指導部長 沖縄総合事務局運輸部長 あて 総合政策局複合貨物流通課長 貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録の申請及び約款の 認可申請等の処理について 貨物利用運送事業の登録及び許可の申請並びに約款の認可申請等の処理方針等につ いては、平成15年3月18日付国総貨複第194号により通達したところであるが 今般、上記通達をもとに、次のとおり貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業 関係の細部の事務処理方について定めたので、各地方運輸局沖縄総合事務局を含む。 以下同じ。)内における実情に即して、合理的な処理を行うこととされたい。 本通達は、平成15年4月1日以降適用することとし、これに伴い「自動車に係る 貨物運送取扱事業の許可及び登録等の処理について(平成2 年貨複第113 号)は 平成15年3月31日限りで廃止する。 〔貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録の申請及び約款の認可申請等の処理 について〕 第一種貨物利用運送事業の登録の申請等 T 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者の範囲 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を行う者とは、一般貨物自動車 運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して、利用者の需要 に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送を行う事業をいう。 この場合において、利用者(真荷主又は貨物利用運送事業者)より貨物自動車 運送を元請し、その運送の全部又は一部を下請に出す場合の当該元請事業者につ いても対象となるので承知されたい。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、当該第一種貨物利用運送事 業の対象外となるので、留意されたい。 @ 貨物利用運送事業法第19条(適用除外)の規定に該当する者(貨物自動車 運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送(一般貨物自動車運送事業又は 特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定 貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運 送に限る)を利用してする貨物の運送をいう)に該当するもの。) A いわゆる白トラ利用等貨物自動車運送事業の無許可営業者を外形的に利用す るような場合及び貨物利用運送事業の無登録営業者を利用する場合等利用する 運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関し、適正な運送 契約を締結していない者(利用運送の定義に該当しないもの及び違法行為を前 提としたもの。) U 申請の方法等 1 登録申請書 第一種貨物利用運送事業の登録申請書には貨物利用運送事業法施行規則(平 成2 年運輸省令第20 号。以下「規則」という)第4条第1項の規定に基づ く事項を記載することとされているが、具体的には次の記載方法に基づき、適 確に記載させるものとする。 (1) 氏名又は名称及び住所 (2) 代表者の氏名(法人の場合) (3) 主たる事務所の名称及び所在地 本社(貨物自動車利用運送業務を統括する事務所が別にある場合には、当該 統括事務所)の名称及び所在地を記載させること。 (4) 営業所の名称及び所在地 営業所(貨物自動車利用運送業務を行うものに限ってよい)の名称及び所。 在地の一覧表を提出させること。 (5) 商号(事業の経営上使用する商号がある場合) (6) 利用運送機関の種類 「貨物自動車運送」と記載させること。 (7) 利用運送の区域又は区間 地方運輸局の管轄区域を基準として、主として事業を行う区域を記載させる こと(原則として、地方運輸局の地域名を記載させること。全国各地域発着 貨物を取扱う場合は、北海道及び沖縄発着貨物の全国各地域への輸送方法等 隔地間輸送方法を確認の上、貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業 に該当する場合は「全国各地域」又は「全国各地域(沖縄を除く。)」等と、 実態に沿った記載をさせること。なお、当該区域の記載は、事業者の主たる 活動範囲を把握するためのものであり、営業区域規制を行う趣旨ではないこ とに留意すること。ただし、宅配便事業を行う場合は、仕立地帯及び仕。) 向地帯を記載させること(地帯区分については、都道府県単位又は地方運輸 局管轄区域等の地域単位により明らかにさせること。) (8) 業務の範囲 「一般事業」と記載させること。ただし、貨物自動車運送事業者が行う宅配 便事業を利用して行う貨物自動車運送に係る宅配便事業にあっては、「宅配 便事業と記載させること当該両事業を併せ行う場合は併記すること 2 添付書類 (1) 第一種貨物利用運送事業の登録申請書の添付書類については、規則第4条 第2 項に掲げる書類を添付させるものとする。 (2) 規則第4条第2項第1号に規定する「事業の計画」については、次の事項 を記載させるものとする。 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 利用する運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該運送事業者が貨物 自動車運送事業者か貨物利用運送事業者かの別を記載させること。 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 貨物保管施設の所在地、面積、構造及び附属設備を記載させること。 ハ その他事業の計画の内容として必要な事項 上記1の(1)〜(8)に規定する登録申請書記載事項を記載させること。なお、 当該「事業の計画」への記載により、上記1の(3)〜(8)の事項の登録申請 書への記載については、「別添「事業の計画」のとおり」と省略記載する ことができるものとする。 (3) 規則第4条第2項第3号に規定する「貨物利用運送事業の用に供する施設 に関する事項を記載した書類」については、当該貨物利用運送事業を遂行す るために必要な事務所その他の営業所等(貨物の保管体制を必要とする場合 にあっては、保管施設を含む。)の使用権原を有することを証する書類を添 付させるものとする。ただし、営業所及び保管施設の位置の変更に係る事業 計画の変更届出の場合にあっては、規則第4条第3項の規定に基づき、当該 書類の添付を省略することができるものとする。 (4) 規則第4条第2項第4号イに規定する「登記簿の謄本」については、原本 と相違ない旨を記載した当該登記簿謄本の写しの提出により、規則第4条第 3項の規定に基づき、当該書類の添付を省略することができるものとする。 V 登録(変更登録)に当たっての具体的処理基準 登録(変更登録)に当たっては、平成15年3月18日付国総貨複第194号 (以下「基本通達」という。)の別紙の登録確認項目に照らして判断するが、そ の具体的処理基準を下記に示すので、これらの基準に基づき適確に確認すること とされたい。 1 事業計画(施設)の適切性 (1) 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有 使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。 また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであり、規模が適切なもの であること。 (2) 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に 必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施 設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないもので あること。 2 事業適確遂行能力 (1) 財産的基礎 貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万 円以上)を有していること。 (2) 経営主体 貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までに規定する登録拒 否要件に該当しないこと。 3 その他留意事項 登録申請書の受理について、申請書の記載事項の不備又は申請書に必要な添 付書類が添付されていない等法令に定められた申請の形式上の要件に適合しな い申請であることが外形上明確に判断し得る場合は、行政手続法(平成5年法 律第88号)第7条の規定に基づき、速やかに申請者に対し当該申請の補正 を求めることとするものとする。 また、申請の内容が、上記一の1の@又はAに該当する場合は、不正な手段 による登録申請として、貨物利用運送事業法第16条第2号の規定に基づき、 登録後に事業停止又は登録取消し処分を行う旨を教示するとともに、申請者に 対し当該申請の補正を求めることとするものとする。 二 約款の認可の処理について 貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業の約款の認可申請については、基 本通達「4 .約款について」に照らして適切な処理をされたい。 また、当該貨物利用運送事業の登録に当たっては、原則として、貨物利用運送事 業法第八条第三項の規定に基づき定めた標準貨物自動車利用運送約款(平成2年1 1月26日運輸省告示第579号)及び引越輸送の場合にあっては、標準貨物自動 車利用運送(引越)約款(平成2年11月26日運輸省告示第580号)と同一の 利用運送約款を定めるよう指導されたい。 なお、宅配便事業に係る約款については「利用運送事業者による宅配便制度研、 究会」が制定した「宅配便利用運送約款(平成7年3月)と同一の利用運送約款」 を認可申請する場合は認可することとし、事業者の特殊な運送サービスについての 独自の約款が申請された場合においては、利用者に対して不利な取扱いとならない よう配慮の上、事業者の提供するサービス内容によって「宅配便利用運送約款」の 規定と規定ぶりの異なる部分については、当該サービス内容と照らして、適切か否 か審査を行うこととする。 |