公 示公 示 第 1 3 号 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計画 変更認可申請等に対する審査基準について 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計画変 更認可申請等について、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」とい う。)の規定に係る審査基準を下記のとおり定めたので公示する。 平成14年7月1日 北陸信越運輸局長 武藤秀一 記 1.事業計画の変更の認可(法第15条第1項) (1)「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可 申請に対する審査基準について」(平成14年7月1日付け工事第12号。以 下「審査基準」という。)1.〜9.・11.〜15.の定めるところに準じて審 査することとする。 (2)事業規模の拡大となる申請(営業区域の拡大並びに自動車車庫の新設、位置 の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)及び収容能力の拡大に係るも の。)については、申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の 業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上 の職権又は支配力を有するものを含む。以下同じ。)(以下「申請者等」とい う。)が、次の@〜Eのすべてに該当するものであること等、法令遵守の点で 問題のないこと。 @ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適 正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前2年間 及び申請日以降に運送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処 分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分 を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処 分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。 )ではないこと。 ただし、事業規模の拡大に係る営業区域外で受けた自動車等の使用停止以 上の処分であって、以下に掲げるものを除く。 (イ)運転者の道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(D掲げる違 反を除く。)による処分(処分基準の初犯又は初回欄の適用がある場合に 限る。) (ロ)申請日の1年前より前に受けた処分 (ハ)申請日前1年間及び申請日以降のもので、処分基準において20日車未 満の自動車等の使用停止処分を行うべきものとされている法令違反に係る もの(処分日車数が20日車未満に軽減された場合を含み、加重により2 0日車以上となった場合を除く。) A 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号 )の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営業 の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合におい ては、当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当 時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任して いた者を含む。)ではないこと。 B 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反に より、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を 阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当 該命令された事項が改善されていること。 C 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させて いないこと。 D 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反 (無免許、飲酒及び過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと。 E 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自 動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規 則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく各種報告の提出を適切に行っ ていること。 (3)営業区域の廃止に係る申請は、廃止しようとする営業区域内の全ての営業所 及び自動車車庫の廃止の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の総 数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであること。 (4)経過措置 平成14年1月31日現在で一般乗用旅客自動車運送事業を行っている者に 係る審査基準4.・5.(1)・6.(1)・11.の基準については、以下の とおり取り扱うこととする。 @ 同日現在で基準を満たしていなかった営業所(その後基準を満たしたもの を除く。)については、審査基準4.は適用しない。 A 同日現在で基準を満たしていなかった自動車車庫(その後基準を満たした ものを除く。)については、審査基準5.(1)は適用しない。 B 同日現在で基準を満たしていなかった休憩仮眠施設(その後基準を満たし たものを除く。)については、審査基準6.(1)は適用しない。 C 同日現在で損害賠償能力の基準を満たしていなかったもの(その後基準を 満たしたものを除く。)については、同日現在の営業区域内の車両に限り、 当分の間、審査基準11.は適用しない。 2.事業の譲渡譲受の認可(法第36条第1項) (1)事業を譲り受けようとする者について、審査基準1.〜15.(譲受人が一般 乗用旅客自動車運送事業者(1人1車制個人タクシー事業者を除く。以下「既 存事業者」という。)の場合にあっては、審査基準1.〜9.・11.〜15.及 び上記1.(2))の定めるところに準じて審査することとする。 (2)審査基準13.(1)のただし書きについては、適用しない。 (3)1.(4)の経過措置(@を除く。)を準用するものとする。 (4)事業の全部を譲渡譲受の対象とするものであること。ただし、「タクシー事 業に係る事業の分割譲渡の取扱いについて」(平成10年12月17日付け自 旅第198号)において認められている場合において分割譲渡が行われる場合 は、この限りでない。 3.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項) (1)合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人について、審査基準 1.〜15.(合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事 業者の場合にあっては、審査基準1.〜9.・11.〜15.及び上記1.(2) )の定めるところに準じて審査することとする。 (2)審査基準13.(1)のただし書きについては、適用しない。 (3)1.(4)の経過措置(@を除く。)を準用するものとする。 (4)分割の認可については、分割後において存続する事業者が審査基準4.を満 たさない申請は、認可しないこととする。 (5)分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第9 0号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行わ れているものであること。なお、労働契約の承継等については、当該法律に基 づく客観的な資料の提出があること。 (6)事業の一部の分割の認可については、設立会社等が次のいずれかに該当する ものであること。 @ 既存事業者であること。 A 分割会社の50%を超える出資による子会社であること。 4.運送約款の認可(法第11条第1項) (1)公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 (2)施行規則第12条各号に掲げる事項が明確に定められていること。 5.運賃及び料金の認可(法第9条の3第1項) 別に定めるところにより行うものとする。 6.認可に付した条件の変更等 (1)上記1.〜3.の認可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又 は期限の延長を行う場合には、上記1.〜3.の定めによるところにより審査する こととする。 (2)業務の範囲を一定の事業等に限定する旨の条件の解除は、緊急調整地域に指 定された地域では行わない。 7.挙証等 申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるもので あること。また、上記1.〜6.のほか、挙証等のために必要最小限の範囲で求め る図面その他の資料の提出があること。 附 則 1.この公示は、平成14年7月1日から適用する。 2.タクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31 日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含むものとする。 3.事案の処理に際しては本公示によるほか、申請窓口に備え置く国土交通省通達 「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請に対 する処理方針についての細部取扱いについて」(平成13年9月27日付け国自 旅第89号)の定めによるものとする。 4.「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の事業計 画変更認可申請等に対する審査基準について」(平成14年1月18日付け公示 第96号)は、平成14年6月30日限りで廃止する。 |