公示第111号 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び 事業計画変更認可申請等の審査基準及び処理期間について 標記について、下記のとおり定めたので公示する。 平成15年2月28日 北陸信越運輸局長 園田 良一 記 1.審査基準 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変 更認可申請等事案の処理方針について」(平成15年2月28日付け 公示第1 10号)及び「特別積合せ貨物運送等の取扱いについて」(平成15年2月14 日付け国自総第464号、国自貨第79号)の別紙1〜5によるものとする。 2.標準処理期間 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変 更認可申請等の標準処理期間については、次のとおりとする。 (1) 一般貨物自動車運送事業の許可 3〜4カ月 (2) 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の許可 (大臣権限に係るもの) 5〜6カ月 (地方運輸局長権限に係るもの) 4〜5カ月 (3) 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可(特別積合せ貨物運送 及び貨物自動車利用運送に係るものを除く。) (運輸支局長権限に係るもの) 1〜2カ月 (その他のもの) 1〜3カ月 (4) 特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の認可 (大臣権限に係るもの) 2〜4カ月 (地方運輸局長権限に係るもの) 1〜3カ月 (5) 貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可 1〜3カ月 (6) 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可 (大臣権限に係るもの) 2〜3カ月 (地方運輸局長権限に係るもの) 1〜2カ月 (7) 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可 (大臣権限に係るもの) 2〜3カ月 (地方運輸局長権限に係るもの) 1〜2カ月 (8) 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可 (大臣権限に係るもの) 2〜3カ月 (地方運輸局長権限に係るもの) 1〜2カ月 (9) 一般貨物自動車運送事業の運送約款の認可 1カ月 (10) 特定貨物自動車運送事業の許可 2〜3カ月 (11) 特定貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可 1〜2カ月 (12)運輸支局長から地方運輸局長への進達 5〜10日 附 則 1.この公示は、平成15年4月1日から適用する。 2.「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画 変更の認可申請等の処理方針について」(平成14年7月1日付け北陸信越運 輸局長公示第29号(以下「旧公示」という。))は、平成15年3月31日 限りで廃止する。ただし、平成15年3月31日までに当局管内の運輸支局に おいて受理した事案の標準処理期間については、なお、旧公示によるものとす る。 |