公   示

公示第11号
  
     一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する審査基準について


一般貸切旅客自動車運送事業の申請について、道路運送法(昭和26年法律第 183号。)の規定に係る審査基準を下記のとおり定めたので公示する。 平成14年7月1日                      北陸信越運輸局長 武藤 秀一                 記 1.許可(道路運送法(以下「法」という。)第4条第1項) (1)営業区域    県単位とする。 (2)営業所    配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う   事務所(営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施   設において恒常的に運行管理等を行う施設)であって、次の各事項に適合す   るものであること。   @ 営業区域内にあること。     なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内    にあること。   A 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであり、    以下の挙証等があること。     自己保有の場合は登録簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の    賃貸借契約書の提示又は写しの提出があること。     なお、賃貸借契約期間が3年未満の場合は、契約期間満了時に自動的に    当該契約が更新されると認められるものであること。   B 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法    律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和    27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないものであり、その    旨の宣誓書の提出があること。   C 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 (3)事業用自動車   @ 車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の    基準は、次のとおりとする。     大型車・・・・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上     中型車・・・・・・大型車、小型車以外のもの     小型車・・・・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下   A 申請者が、使用権原を有するものであり、以下の挙証等があること。    (イ)購入する場合にあっては、購入に係る契約書(許可を前提とする仮契     約書又は購入を前提とする見積書を含む。)の提示又は写しの提出があ     ること。    (ロ)リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であり、当該     契約に係る契約書(許可を前提とする仮契約書又は契約を前提とする見     積書を含む。)の提示又は写しの提出があるもの。 (4)最低車両数    営業所を要する営業区域ごとに3両以上であること。    ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両以   上であること。    なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車   及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。 (5)自動車車庫   @ 原則として、営業所に併設するものであること。     ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲    内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。   A 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以    上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるも    のであること。   B 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。   C 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであり    (2)Aの挙証等があること。   D 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しな    いものであり、その旨の宣誓書の提出があること。   E 事業用自動車の点検、整備(自動車点検基準(昭和26年運輸省令第    70号)第6条に規定する調整)及び清掃のための施設が設けられている    こと。   F 車両の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和3    6年政令第265号)に抵触しないものであること。     また、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権    原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令    に抵触しないものであること。     なお、前面道路(公道)及び私道に接続する公道について、道路幅員証    明書の提出(出入りに支障がないことが明らかな場合を除く。)があるこ    と。 (6)休憩仮眠施設   @ 原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。     ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直    線で2キロメートルの範囲内にあること。   A 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するもの    であること。   B 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであり、    (2)Aの挙証等があること。   C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しな    いものであり、その旨の宣誓書の提出があること。 (7)管理運営体制   @ 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであり、    かつ、専従する役員のうち1名は、(10)@の法令試験に合格したものであ    ること。   A 営業所ごとに、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第4    4号。以下「運輸規則」という。)第47条の2に規定する要件を満たす    常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。   B 運行管理の担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確である    こと。     また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業    務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含    め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであるこ    と。   C 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所との連    絡網が規定されている等、常時密接な連絡をとれる体制が整備されている    とともに、原則として、対面による点呼等が確実に実施される体制が確立    されていること。     なお、対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電    話等の方法により行うこと。   D 事故防止等についての教育及び指導体制を備え、かつ、事故の処理及び    自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の    責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されて    いること。     なお、事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対    する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含むものであること。   E 上記A〜Dの事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。   F 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。     ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否    の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されている    こと。   G 運輸規則第3条の規定するところにより、利用者等からの苦情を処理す    ることが可能な体制が整備されていること。 (8)運転者   @ 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が    あること。   A運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。
(9)資金計画
  @ 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なも
   のであること。
    なお、所要資金は次の(イ)〜(卜)の合計額とし、各費用ごとに以下
   に示すところにより計算されているものであること。
  (イ)車両費・・・・・・取得価格(未払金を含む。)又はリースの場合は1年分
           の賃借料等
  (口)土地費・・・・・・取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料・敷金
           等
  (ハ)建物費・・・・・・取得価格(未払金を含む。)又は1年分の賃借料・敷金
           等
  (二)機械器具及・・取得価格(未払金を含む。)
     び什器備品
  (ホ)運転資金・・・・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
  (へ)保険料等・・・・保険料及び租税公課(1年分)
  (ト)その他・・・・・・創業費等開業に要する費用(全額)
  A 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以
   上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
    なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)〜(ハ)の合計額とす
   る。
  (イ)@(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又はリースの場合は
    2か月分の賃借料等。
     ただし、一括払いによって取得する場合は、@(イ)と同額とする。
  (口)@(口)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は2か
    月分の賃借料及び敷金等。
     ただし、一括払いによって取得する場合は、@(口)及ぴ(ハ)と同
    額とする。
  (ハ)@(二)〜(ト)に係る合計額
  B 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」
   という。)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別記様式を例とす
   る。
    なお、自己資金には、当該申講事業に係る預貯金のほか、預貯金以外の
   流動資産を含めることができることとし、以下により確認するものとする。
   (イ)預貯金額については、申講日時点及び処分までの適宜の時点の残高
      証明書等の提示又は写しの提出をもって確認することとする。
   (口)預貯金以外の流動資産額にっいては、申講日時点の見込み貸借対照
     表等の提出により確認することとする。
  C その他施行規則第6条第1項第6号から第9号に規定する添付書類を基
   本として審査することとする。
(10)法令遵守
 @ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する
  常勤の役員で專従する役員のうち1名が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂
  行に必要な法令の知識を有するものであること。
   なお、法令の知識については、別に定める法令試験によって判断するもの
  とする。
 A 申請者又は申講者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する
  常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支
  配力を有する者を含む。以下同じ。以下「申請者等」という。)が、以下の
  (イ)〜(ヘ)のすべてに該当する等、法令遵守の点で問題がないこと。
 (イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務
   適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前2
   年間及び申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁
   止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、
   当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、
   現に当該処分を受けた法人の役員として在任していた者を含む。)ではな
   いこと。
 (ロ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57
   号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営
   業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合に
   おいては、当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生
   した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として
   在任した者を含む。)ではないこと。
 (ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反
   によリ、輸送の安全確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉
   を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前
   に当該命令された事項が改善されていること。
 (ニ)申講日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させ
   ていないこと。
 (ホ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭
   和35年法律第105号)の違反(無免許、飲酒、過労に起因する事故、
   ひき逃げ等)がないこと。
 (へ)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物    自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)、高齢者、身体障    害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規    則、及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行ってい    ること。 (11)損害賠償能力    対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画   車両の全てが加入する計画があること。    ただし、公営の事業者は、この限りではない。 (12)その他    離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等   特殊な整備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受   けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その   内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に   際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨の条件等を付すこ   ととする。   2.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)  (1)1(1)〜(9)、(11)及び(12)の定めるところに準じて審査する  ものとする。 (2)営業区域の廃止に係る申請については、廃止しようとする営業区域内すべ   ての営業所及び自動車車庫の廃止の手続き並びに当該営業所に配置する事業   用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであること。 (3)事業規模の拡大となる申請(営業区域の拡大、営業所の新設、並びに自動   車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大に伴うものに限る。)及び収容   能力の拡大に係るもの)については、申請者等が次の@〜Eのすべてに該当   するものであること等、法令遵守の点で問題のないこと。   @ 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反    により申請日前2年間及び申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分又    は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である    場合においては、当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項    が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員    として在任していた者を含む。)ではないこと。   A 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2    年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分を受けた    者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分を受けた    法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受    けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではな    いこと。   B 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反    により、輸送の安全確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉    を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前    に当該命令された事項が改善されていること。   C 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させ    ていないこと。   D 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違    反(無免許、飲酒及び過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと。   E 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則、高齢者、    身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律    施行規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っ    ていること。 3.乗合運送の許可(法第21条第2号)   「一般貸切旅客自動車運送事業者による乗合運送の許可の取扱いについて」  (平成13年9月27日付け国自旅第87号)に定めるところにより行うもの  とする。 4.事業の譲渡譲受の認可(法第36条第1項)    事業を譲り受けようとする者について、1.(1)〜(12)の定めるところ   に準じて審査するほか、以下のとおり行うこととする。   (1)譲受人が、一般貸切旅客自動車運送事業を行っている者(以下「概     存事業者」という。)の場合には、当該譲受人に対して実施する1.(1     0)@の法令試験を省略する。   (2)譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事     業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動資産額については、譲渡譲     受時点の見込み貸借対照表の提出により確認するものとする。   (3)事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、事     業の一部譲渡については、事業計画の変更の手続きによるものとする。 5.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)    1.(1)〜(12)の定めるところに準じて審査するほか、以下のとおり行   うこととする。 (1)合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場   合には、当該既存事業者たる法人の役員若しくは相続人に対して実施する1.   (10)@の法令試験を省略する。 (2)分割の認可については、分割後において存続する事業者が、1.(4)の基   準を満たすものであること。 (3)分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第   90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律   (平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継   等が行われているものであること。    なお、労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提   出があること。 6.事業の管理の受委託の許可(法第35条第1項)   「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」(平成12年11   月1日付け自旅第125号の3、自整第171号の3、自環第254号の  3)に定めるところにより行うものとする。 7.運送約款の認可(法第11条第1項) (1)公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 (2)施行規則第12条各号に掲げる事項が明確に定められているものであるこ   と。 8.許可又は認可に付した条件の変更等   上記1.〜5.の許可又は認可に付した条件又は期限について、変更若しくは   解除又は期限の延長を行う場合には、上記1.〜5.の定めるところにより審査   することとする。 9.挙証等   申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるも  のであること。   また、上記1.〜8.のほか、挙証等のために必要最小限の範囲で求める図面  その他の資料の提出があること。 10.申請期間   申請は、随時受け付けるものとする。  附 則  1.この公示は、平成14年7月1日から適用する。  2.事案処理に際して、本審査基準に規定した要件以外は『「一般貸切旅客自動    車運送事業の申請に対する処理方針」の細部取扱いについて』(平成14年    1月31日付け国自旅第163号)により取扱うこととし、当該通達は申請    窓口に備え置くものとする。  3.「一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する審査基準について」(平成1    4年1月31日付け公示第110号)は、平成14年6月30日限りでこれ    を廃止する。