一般貸切旅客自動車運送事業許可申請案内


A.組織体制及び人員


A-1.運行管理者について(運輸規則第31条)

(1)資格要件(20才以上)

  1. 事業用自動車の管理に関し1年以上の実務経験の経験を有する者か、事業自動車の運転に関し3年以上の実務経験を有する者であって、事業自動車の運の管理に関し運輸局長の行う教習を修了した者。
  2. 運行の管理を行おうとする自動車運送事業と同種類の事業用自動車の運行の管理に関し3年以上実務経験を有する者。
  3. 運行の管理を行おうとする自動車運送事業と同種類の事業用自動車の運転に関し7年以上実務の経験を有する者。
  4. 運行の管理を行おうとする種類の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると運輸局長が認定した者。

(2)運行管理者名

           
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■必要書類■

  1. 住民票
  2. 運行管理者手帳
  3. 経歴証明書等
  4. 履歴書

(3)運行管理体制について

  • 実際に営業が始まったときの事を考えて管理体制図を書き出して下さい。
A-2.整備管理者について

(1)資格要件

  1. 3級整備士以上の有資格者
  2. 自動車の整備叉は改造に関して5年以上の実務経験を有する者
    • 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検整備作業に関する経験
    • 自動車運送事業者の整備実務担当者としての点検作業に関する経験
    • 自動車運送事業者が選任する整備管理者の補助者(代務者)としての整備管理業務に関する経験
    • 自家用自動車についての整備管理者としての経験(ただし、点検及び整備に関する法令についての十分な知識を有すると認められる場合に限る。)

(2)整備管理者名

             
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■必要書類■

  1. 住民票
  2. 整備士の有資格者は合格証の写し
  3. 実務経験の場合は経歴証明書
  4. 履歴書
A-3.運転者について

(1)資格要件

  1. 計画車両に合致する運転免許取得者

(2)適正な運転者の人数

  1. 営業所全体に週1回の公休日があり1人1車の場合
    • 運転者数=車両数

  2. 営業所全体が無休で1人1車の場合
    • 運転者数=車両数×1.18

  • 適正な運転者数は、運行形態等により大きく左右されますので輸送計画が確定した時点で最終決定いたします。

(3)運転者名

             
***** *****
***** *****

■必要書類■

  1. 住民票
  2. 運転免許証の写し
  3. 履歴書


B.施設及び設備関係


B-1.車 両

(1)車種区分

  1. 大型車 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の車両
  2. 中型車 大型車、小型車以外の車両
  3. 小型車 車両の長さ7メートル以下でかつ旅客席数29人以下の車両

(2)最低車両数

  1. 大型車を使用する場合は営業所毎に5両
  2. 中型車又は小型車を使用する場合は営業所毎に3両

(3)車 齢

  • 車齢についての規制は撤廃されました。

■必要書類■

  1. 新車の場合は諸元表及び三面図
  2. 中古車の場合は検査証の写し
  3. 譲渡契約書
  4. 見積書(別紙のもの)
  5. リースの場合は、リース見積書又はリース計算書等
B-2.土 地

(1)土地の要件

  1. 1年以上継続的に使用する権限を有すること。
  2. 農地法、都市計画法及び関係法令に抵触しないこと。
  3. 運送事業の経営上適切な広さを有すること。
    • 事務所、休憩睡眠室等の建物
    • 無蓋車庫のスペ−ス
    • 従業員あるいは来客車用の駐車スペ−ス

(2)土地を選定する場合の留意事項

  1. 地目が農地でないこと。
  2. 市街化調整区域内に指定されていないこと。
  3. 車庫の前面道路の有効幅員が車両制限令に抵触しないこと。
    • 概ね最大車両の幅×2+0.5m以上あれば結構です。
  4. 車庫の出入り口の5m以内に下記のものがないこと。
    • 交差点、曲がり角、急坂
  5. 車庫の出入り口の10m以内に下記のものがないこと。
    • 停留所、横断歩道、踏切、安全地帯
  6. 車庫の出入り口の20m以内に下記のものがないこと。
    • 公園、小学校、幼稚園、その他これに類するもの

B-3.建 物

(1)建物の要件

  1. 1年以上継続的に使用する権限を有すること。
  2. 農地法、建築基準法、都市計画法、消防法等関係法令に抵触しないこと。
  3. 運送事業の経営上適切な広さを有すること。

(2)営業所

  1. 運送事業の経営上必要な適切な広さを有すること。
  2. 現地案内図として、住宅地図の写し又は2500分の1の地図(市町村役場に有ります)

(3)休憩仮眠施設

  1. 原則として営業所又は車庫に併設されているものであること。
  2. 乗務員が有効に利用することが出来る適切な施設であること。
    • 寝具、押入、ロッカ−等が備えられていること

(4)車 庫

  1. 原則として営業所に併設していること。
    • 併設できない場合は、当該営業所からの距離が半径2q以内であること。

  2. 計画車両の全てを収容出来る車庫を有すること。
    • 必ずしも有蓋車庫は必要ありません。

  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  4. 1年以上継続的に使用する権限を有すること。
  5. 農地法等関係法令に抵触しないこと。
  6. 自動車の点検及び清掃のための施設が設けられているとともに、自動車点検基準第6条各号に準拠したものであること。

B-4.機械工具関係

自動車の点検基準に定められた機械工具を備え付けていること。


B-5.什器備品関係

自動車運送事業を経営する上での必要な什器備品を備え付けていること。

■必要書類■

  1. 土地・建物の登記簿謄本
  2. 土地又は建物を借用する場合は賃貸借契約書
  3. 施設の見取図、平面図、立面図
  4. 新築又は増築、改装する場合は工事見積書
  5. 車庫の前面道路の幅員証明書

C.輸送計画


申請理由に基づく輸送計画が的確であり、輸送依頼書等により旅客が適格に確保されているこ とが審査上最も重要な項目となりますので、運輸開始をした時に「どのように経営」するかを想 定し十分吟味して計画を立案する必要があります。

■必要書類■

  1. 輸送計画書等(行き先、粁程、立ち寄り地、待機時間、宿泊地、旅客の種類等)
  2. 輸送依頼書等

D.資金計画


D-1.所要資金の内訳
計画を遂行するための裏付けとなる資金が確保されているかどうかということは大変重要 なことであり、事情聴取の際、預金通帳、有価証券等を持参して証明しなければなりません。

(1)固定資産関係

  1. 車両
  2. 土地、建物関係
    • 取得費、改築費の全額
    • 賃借の場合は一年分の賃料及び敷金
  3. 機械工具関係
  4. 什器備品関係

(2)運転資金関係

  1. 重量税、自動車税、自動車取得税、消費税、登録免許税等の税金関係、自賠責保険、任意保険の年額
  2. 人件費、燃料費、油脂費、タイヤチューブ費、車両修繕費、その他費用の2ケ月分

(3)自己資金割合

  1. 自己資金は「所要資金」の50%以上有しており、且つ、自己資金が「事業開始当初に要する資金」の100%以上有していること。
    • 固定資産関係費+運転資金関係費の50%以上が最低の自己資金率です
    • 自己資金は、申請時より確保されていること。
D-2.調達方法

(1)新設法人の場合は株主又は出資者の出資引受書及び各人の保有証明が必要になります。

  1. 預金通帳(定期預金通帳など)
  2. 有価証券証書(売却時価の証明書が必要)
  3. その他資産を売却する場合はその証明となる書面

(2)既存法人の場合は直近の決算書

(3)既存法人で増資する場合は(1)と同じ


E.申請理由について


平成12年2月1日からは必要有りません。


F.申請法人について


F-1.法人の名称及び住所

名 称 「「「「「「

住 所 「「「「「「

資本金 「「「「「「

  • 新たに法人を設立する場合は『定款の認証』を受けておき、免許後に登記することもできます。
  • 資本金については『所要資金』が確定してから決定してください。なお、「所要資金」の50%  以上、且つ「事業開始当初に要する資金」の100%以上は資本金により調達していただく事になります。
  • 既存の法人で「所要資金」の50%以上、「事業開始当初に要する資金」を自己資金で調達出来  ない場合は、増資により調達していただく事になります。
F-2.発起人(出資者)又は役員の氏名、住所及びに役職名、出資額
    役 職 名 出 資 額        
***** 代表取締役 ********
***** 取締役 ********
***** 取締役 ********
***** 取締役 ********
***** ***** ***** ********
***** ***** ***** ********
***** 監査役 ********
***** ***** ***** ********
  • 《株式会社の場合》
    • 発起人は1名以上です。
    •               
    • 役員は取締役3名以上、監査役が1名以上が必要です。
    • 資本金は1千万以上、1株の金額は5万円以上です。

  • 《有限会社の場合》
    • 出資社員は1名以上です。
    • 資本金は3百万以上、出資1口の金額は5万円以上です。

■定款認証に必要な書類■

  1. 発起人若しくは出資社員の印鑑証明「「「「 各1名
  2. 委任状「「「「「 1通
  3. 定款「「「「「「 3通

■新設法人の場合の免許申請に必要な書類■

  1. 会社定款(認証のある定款又は寄付行為の謄本)
  2. 株式引受書(株式会社)、出資引受書(有限会社)又は出資状況及び見込みを記載した書面
  3. 発起人又は設立社員の名簿及び履歴書
  4. 運送事業を開始する意志の決定を証する書面
    • 発起人会議事録(株式会社)又は社員総会議事録(有限会社)
  5. 欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(宣誓書)

■概存法人の場合の許可申請に必要な書類■

  1. 会社の定款
  2. 会社の商業登記簿謄本
  3. 最近事業年度における財産目録及び貸借対照表(決算書)
  4. 会社役員及び監査役の名簿及び履歴書
  5. 運送事業を開始する意志の決定を証する書面
    • 臨時株主総会議事録(株式会社)又は臨時社員総会議事録(有限会社)
  6. 欠格事項(法第7条)に該当しない旨の書面(誓約書)